HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小笠原諸島振興開発特別措置法昭和四十四年法律第七十九号

第26条(就業の促進についての配慮)

国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

この条文が引く先 0

なし