開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法昭和四十四年法律第八十号
第10条(変更契約等に係る最初の年賦金等の納付の特例)
第三条(第七条において準用する場合を含む。)、第四条から第六条まで又は第八条第二項の規定により契約を締結する場合において、その契約を締結する日から起算して起算時の属する日後最初に到来する納付期限までの日数が二十日に満たないときは、当該納付期限に納付すべき年賦金又は据置期間に係る利子(前条の規定により当該納付期限に納付すべき未納の利子又は延滞金を含む。)は、当該契約を締結する日から起算して二十日を経過する日までに納付すれば足りるものとする。