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労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号

第36条(帳簿の備付け)

労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。

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なし