労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号
第47条
労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合 二 第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 三 第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合