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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令昭和四十四年政令第百九十五号

第1条(一般金融機関の範囲)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(日本の法令により設立された株式会社に限る。) 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行 三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社