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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令昭和四十四年政令第百九十五号

第2条(大蔵大臣との協議)

運輸大臣は、法第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)を結ぼうとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。