都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第1の3条(法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)
法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限は、次の表に定めるところによる。 建築物の主たる用途 耐用年限 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの その他のもの 一 (一) 事務所 (二) 図書館、博物館その他これらに類するもの (三) 二から八までに掲げるもの以外のもの 五十年 三十八年 二 (一) 住宅、宿泊所その他これらに類するもの (二) 学校その他これに類するもの (三) ボーリング場 四十七年 三十四年 三 (一) 飲食店、料理店、キャバレーその他これらに類するもの (二) 劇場、映画館その他これらに類するもの 四十一年 三十一年 四 (一) 店舗 (二) 遊技場その他これに類するもの 三十九年 三十四年 五 (一) ホテル又は旅館 (二) 病院又は診療所 三十九年 二十九年 六 公衆浴場 三十一年 二十七年 七 (一) 工場 (二) 変電所 (三) 車庫 (四) 停車場 (五) 倉庫(八に掲げるものを除く。)その他これに類するもの 三十八年 三十一年 八 倉庫事業用の倉庫 三十一年 二十六年