都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号 第46の18条(法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限) 法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限については、第一条の三の規定を準用する。