都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第1の4条(法第三条の二第二号イ(1)の政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物等)
法第三条の二第二号イ(1)の安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものは、その敷地が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条の規定に適合しない建築物、同法第四十四条第一項の規定に適合しない建築物(同法第四十二条第一項第四号の道路に係るものを除く。)、同法第五十三条の規定に適合しない建築物(その建蔽率が十分の八を超えていないもの及び耐火建築物であるものを除く。)、同法第六十一条の規定に適合しない建築物(その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分(同法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)を防火構造としたものを除く。)又は同法第六十二条の規定に適合しない建築物とする。
2 法第三条の二第二号イ(1)及び(2)の政令で定める割合は、十分の七とする。
3 法第三条の二第二号ロの重要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設で、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項の都市施設に関する都市計画において定められたものとする。 一 駅前広場で、面積が六千平方メートル以上のもの(二以上の駅前広場で、相互にその機能を補足し、かつ、それらの合計面積が六千平方メートル以上であるものを含む。) 二 大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園、緑地又は広場として、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画においてその位置及び面積が定められているもの 三 次に掲げる道路 イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道又は都道府県道 ロ その他の道路で、幅員十六メートル(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域内においては、二十二メートル)以上のもの