都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号 第2条(管理者等の同意を得べき施設) 法第七条の十二(法第十二条第一項及び法第五十条の六において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、市街地再開発事業の施行により整備される鉄道施設及び自動車ターミナルとする。