都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第3の2条(意見書の内容の審査の方法)
法第十六条第四項(法第三十八条第二項、法第五十条の六及び法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。 この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「都道府県知事」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第五十三条第二項(法第五十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十三条第二項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。 この場合において、前項中「都道府県知事」とあるのは、「地方公共団体」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第十六条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。 この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と読み替えるものとする。