都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号 第27条(過小な床面積の基準) 法第七十九条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下 二 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下