HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第46の6条(過小な床面積の基準)

法第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし