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都市再開発法施行令
昭和四十四年政令第二百三十二号
第46の6条
(過小な床面積の基準)
法第百十八条の十において準用する法第七十九条第二項の政令で定める基準については、第二十七条の規定を準用する。
この条文が引く先
3
準用
都市再開発法
第79条
(床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)
準用
都市再開発法
第118の10条
(権利変換計画に関する規定の準用)
準用
都市再開発法施行令
第27条
(過小な床面積の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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