農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号 第15条(協定の目的とならない農業用用排水施設) 法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。