農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号 第43条(協定の目的となる施設) 法第十八条の十二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(令第十五条に規定する施設を除く。) 二 主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設