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防衛省職員給与施行規則昭和四十四年総理府令第四十五号

第3条(俸給の調整額)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。