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防衛省職員給与施行規則
昭和四十四年総理府令第四十五号
第3条
(俸給の調整額)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項に規定する防衛省令で定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文が引く先
1
引用
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第8の2条
(俸給の調整額)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
防衛省職員給与施行規則
第7条
(期末手当の支給されない休職中の退職者)
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