防衛省職員給与施行規則昭和四十四年総理府令第四十五号 第7条(期末手当の支給されない休職中の退職者) 法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。