国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第75条(身分保障) 職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 職員は、この法律又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。