国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第81条(適用除外) 次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。 一 臨時的職員 二 条件付採用期間中の職員 前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。