成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律昭和四十五年法律第七号
第3条(国の負担又は補助の割合の特例等)
前条第四項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第三項及び第四項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。
2 国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
4 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第三十四条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。
5 第一項に規定する事業が首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第四条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第五条の規定の例により算定した国の負担割合が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条の規定の例により算定した割合とする。