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成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令昭和四十五年政令第二十八号

第6条(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)

法第三条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。 2 法第三条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

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なし