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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第47の6条(翻訳、翻案等による利用)

次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定の例により当該各号に定める方法による利用を行うことができる。 一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案 二 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第四項、第七項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項又は第四十一条から第四十二条の二まで 翻訳 三 第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案 四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案 五 第三十七条の二 翻訳又は翻案 六 第四十七条の三第一項 翻案 2 前項の規定により創作された二次的著作物は、当該二次的著作物の原著作物を同項各号に掲げる規定(次の各号に掲げる二次的著作物にあつては、当該各号に定める規定を含む。以下この項及び第四十八条第三項第二号において同じ。)により利用することができる場合には、原著作物の著作者その他の当該二次的著作物の利用に関して第二十八条に規定する権利を有する者との関係においては、当該二次的著作物を前項各号に掲げる規定に規定する著作物に該当するものとみなして、当該各号に掲げる規定による利用を行うことができる。 一 第四十七条第一項の規定により同条第二項の規定による展示著作物の上映又は自動公衆送信を行うために当該展示著作物を複製することができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第二項 二 前条第二項の規定により公衆提供等著作物について複製、公衆送信又はその複製物による頒布を行うことができる場合に、前項の規定により創作された二次的著作物 同条第一項

この条文が引く先 21

準用 著作権法 第30条 (私的使用のための複製) 準用 著作権法 第33条 (教科用図書等への掲載) 引用 著作権法 第28条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 引用 著作権法 第31条 (図書館等における複製等) 引用 著作権法 第32条 (引用) 引用 著作権法 第33の2条 (教科用図書代替教材への掲載等) 引用 著作権法 第33の3条 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 引用 著作権法 第34条 (学校教育番組の放送等) 引用 著作権法 第35条 (学校その他の教育機関における複製等) 引用 著作権法 第36条 (試験問題としての複製等) 引用 著作権法 第37条 (視覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第37の2条 (聴覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第39条 (時事問題に関する論説の転載等) 引用 著作権法 第40条 (公開の演説等の利用) 引用 著作権法 第41条 (時事の事件の報道のための利用) 引用 著作権法 第41の2条 (裁判手続等における複製等) 引用 著作権法 第42条 (立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等) 引用 著作権法 第42の2条 (審査等の手続における複製等) 引用 著作権法 第47条 (美術の著作物等の展示に伴う複製等) 引用 著作権法 第47の3条 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 引用 著作権法 第48条 (出所の明示)