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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第48条(出所の明示)

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 3 次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。 一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合 二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合

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準用 著作権法 第32条 (引用) 準用 著作権法 第33条 (教科用図書等への掲載) 引用 著作権法 第33の2条 (教科用図書代替教材への掲載等) 引用 著作権法 第33の3条 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 引用 著作権法 第34条 (学校教育番組の放送等) 引用 著作権法 第35条 (学校その他の教育機関における複製等) 引用 著作権法 第36条 (試験問題としての複製等) 引用 著作権法 第37条 (視覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第37の2条 (聴覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第38条 (営利を目的としない上演等) 引用 著作権法 第39条 (時事問題に関する論説の転載等) 引用 著作権法 第40条 (公開の演説等の利用) 引用 著作権法 第41条 (時事の事件の報道のための利用) 引用 著作権法 第41の2条 (裁判手続等における複製等) 引用 著作権法 第42条 (立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等) 引用 著作権法 第42の2条 (審査等の手続における複製等) 引用 著作権法 第46条 (公開の美術の著作物等の利用) 引用 著作権法 第47条 (美術の著作物等の展示に伴う複製等) 引用 著作権法 第47の2条 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 引用 著作権法 第47の5条 (電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等) 引用 著作権法 第47の6条 (翻訳、翻案等による利用)