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著作権法
昭和四十五年法律第四十八号
第63の2条
(利用権の対抗力)
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
著作権法
第80条
(出版権の内容)
引用
著作権法
第103条
(著作隣接権の譲渡、行使等)
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