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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第103条(著作隣接権の譲渡、行使等)

第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条(第一項第二号を除く。)、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第六十七条の三(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について、第六十八条(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条本文及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。 この場合において、第六十三条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、第六十八条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」とあるのは「第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 25

準用 著作権法 第33条 (教科用図書等への掲載) 準用 著作権法 第33の2条 (教科用図書代替教材への掲載等) 準用 著作権法 第33の3条 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 準用 著作権法 第38条 (営利を目的としない上演等) 準用 著作権法 第92の2条 (送信可能化権) 準用 著作権法 第96の2条 (送信可能化権) 準用 著作権法 第99の2条 (送信可能化権) 準用 著作権法 第100の4条 (送信可能化権) 準用 著作権法 第102条 (著作隣接権の制限) 引用 著作権法 第23条 (公衆送信権等) 引用 著作権法 第61条 (著作権の譲渡) 引用 著作権法 第62条 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 引用 著作権法 第63条 (著作物の利用の許諾) 引用 著作権法 第63の2条 (利用権の対抗力) 引用 著作権法 第65条 (共有著作権の行使) 引用 著作権法 第66条 (質権の目的となつた著作権) 引用 著作権法 第67条 (著作権者不明等の場合における著作物の利用) 引用 著作権法 第67の2条 (裁定申請中の著作物の利用) 引用 著作権法 第67の3条 (未管理公表著作物等の利用) 引用 著作権法 第68条 (著作物の放送等) 引用 著作権法 第70条 (裁定に関する事項の政令への委任) 引用 著作権法 第71条 (文化審議会への諮問) 引用 著作権法 第72条 (補償金の額についての訴え) 引用 著作権法 第73条 (補償金の額についての審査請求の制限) 引用 著作権法 第74条 (補償金等の供託)