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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第71条(文化審議会への諮問)

文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。 一 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法 二 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の額