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著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第95条(商業用レコードの二次使用)

放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。 2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。 3 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間による。 4 第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。 5 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 一 営利を目的としないこと。 二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。 7 第五項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。 8 第五項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。 9 文化庁長官は、第五項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 10 第五項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。 11 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。 12 第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第六十八条第三項、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。 この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあり、及び第六十八条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第六十七条第七項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。 13 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、第十項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 14 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 著作権法 第95の3条 (貸与権等) 準用 著作権法 第97条 (商業用レコードの二次使用) 準用 著作権法 第97の3条 (貸与権等) 準用 著作権法施行令 第49の2条 (二次使用料の額の届出等) 準用 著作権法施行令 第50条 (報告の徴収等) 準用 著作権法施行令 第52条 (指定の取消し) 準用 著作権法施行令 第53条 (二次使用料の額に関する裁定の申請) 準用 著作権法施行令 第54条 (裁定前の手続等) 準用 著作権法施行令 第57の3条 (報酬に関する指定団体) 準用 著作権法施行令 第57の4条 (報酬等の額の裁定に関する手続等) 準用 著作権等管理事業法 第25条 (適用除外) 引用 著作権法 第89条 (著作隣接権) 引用 著作権法 第94の2条 (放送される実演の有線放送) 引用 著作権法 第113条 (侵害とみなす行為) 引用 著作権法施行令 第46条 (指定の告示) 引用 著作権法施行令 第47条 (業務規程) 引用 著作権法施行令 第51条 (業務の休廃止) 引用 著作権法施行令 第55条 (協議の勧告) 引用 著作権法施行令 第57条 (裁定すべき二次使用料の額) 引用 著作権法施行令 第57の9条 (準用) 引用 著作権法施行令 第70条 (準用) 引用 著作権法施行規則 第21条 (指定団体の二次使用料関係業務に係る業務規程の記載事項) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第97条 (著作権法に関する経過措置)