著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号
第57の3条(報酬に関する指定団体)
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十七条第一項 第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。) 第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この節において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この節において「使用料」という。)に係る業務 二次使用料関係業務の執行 報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行 第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第一項第四号及び第六号 二次使用料関係業務 報酬等関係業務 第四十九条の二第一項 第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。) 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項 二次使用料 報酬又は使用料 第五十条第一項 第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。) 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第九項 第九十五条第十項 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項 第五十条第一項、第五十一条第一項第三号 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料 報酬又は使用料 第五十条第二項、第五十二条第一項第三号 法 法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法 第五十二条第一項第一号 第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。) 第九十五条の三第四項及び第九十七条の三第五項において準用する法第九十五条第六項各号 第五十二条第一項第二号 第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。) 第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第七項