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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
第48条
(二次使用料関係業務の会計)
指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
著作権法施行令
第57の9条
(準用)
準用
著作権法施行令
第70条
(準用)
引用
著作権法施行令
第57の3条
(報酬に関する指定団体)
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