著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号
第22条(指定団体の報酬等関係業務に係る業務規程の記載事項)
令第五十七条の三において準用する令第四十七条第二項の業務規程で定めなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 法第九十五条の三第三項又は第九十七条の三第三項の報酬(以下この条において「報酬」という。)及び法第九十五条の三第五項又は第九十七条の三第六項の使用料(以下この条において「使用料」という。)を受ける権利を行使する権限の受任に関する事項 二 報酬及び使用料を受ける権利を行使する業務に要する手数料に関する事項 三 報酬及び使用料の分配方法に関する事項