著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号 第55条(協議の勧告) 文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。