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著作権法施行令
昭和四十五年政令第三百三十五号
第46条
(指定の告示)
文化庁長官は、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文が引く先
1
引用
著作権法
第95条
(商業用レコードの二次使用)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
著作権法施行令
第57の9条
(準用)
準用
著作権法施行令
第70条
(準用)
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