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著作権法施行令昭和四十五年政令第三百三十五号

第57の4条(報酬等の額の裁定に関する手続等)

前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十三条第一項第三号 放送事業者又は有線放送事業者 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下この節において「貸レコード業者」という。) 第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第一項から第五項まで、第五十七条第二号 放送事業者等の団体 貸レコード業者の団体 第五十三条第一項第三号及び第四号、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条 二次使用料 報酬又は使用料 第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条 放送事業者又は有線放送事業者 貸レコード業者

この条文を準用・引用する条文 0

なし