HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
著作権法昭和四十五年法律第四十八号

第86条(出版権の制限)

第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。 この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。 2 次に掲げる者は、第八十条第一項第一号の複製を行つたものとみなす。 一 第三十条第一項に定める私的使用の目的又は第三十一条第四項若しくは第九項第一号に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて原作のまま印刷その他の機械的若しくは化学的方法により文書若しくは図画として複製することにより作成された著作物の複製物(原作のまま第七十九条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製することにより作成されたものを含む。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者 二 前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者 三 前項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者 四 前項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用した者 3 第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。 この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 29

準用 著作権法 第30の2条 (付随対象著作物の利用) 準用 著作権法 第30の3条 (検討の過程における利用) 準用 著作権法 第30の4条 (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用) 準用 著作権法 第31条 (図書館等における複製等) 準用 著作権法 第32条 (引用) 準用 著作権法 第33条 (教科用図書等への掲載) 準用 著作権法 第42の4条 (公文書管理法等による保存等のための利用) 準用 著作権法 第46条 (公開の美術の著作物等の利用) 準用 著作権法 第47条 (美術の著作物等の展示に伴う複製等) 準用 著作権法 第47の2条 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等) 準用 著作権法 第47の4条 (電子計算機における著作物の利用に付随する利用等) 準用 著作権法 第47の5条 (電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等) 引用 著作権法 第30条 (私的使用のための複製) 引用 著作権法 第33の2条 (教科用図書代替教材への掲載等) 引用 著作権法 第33の3条 (教科用拡大図書等の作成のための複製等) 引用 著作権法 第34条 (学校教育番組の放送等) 引用 著作権法 第35条 (学校その他の教育機関における複製等) 引用 著作権法 第36条 (試験問題としての複製等) 引用 著作権法 第37条 (視覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第37の2条 (聴覚障害者等のための複製等) 引用 著作権法 第39条 (時事問題に関する論説の転載等) 引用 著作権法 第40条 (公開の演説等の利用) 引用 著作権法 第41条 (時事の事件の報道のための利用) 引用 著作権法 第41の2条 (裁判手続等における複製等) 引用 著作権法 第42条 (立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等) 引用 著作権法 第42の2条 (審査等の手続における複製等) 引用 著作権法 第42の3条 (行政機関情報公開法等による開示のための利用) 引用 著作権法 第79条 (出版権の設定) 引用 著作権法 第80条 (出版権の内容)

この条文を準用・引用する条文 19

準用 著作権法 第104の10の2条 (図書館等公衆送信補償金を受ける権利の行使) 準用 著作権法 第104の10の3条 (指定の基準) 準用 著作権法施行令 第1の3条 (図書館資料の複製が認められる図書館等) 準用 著作権法施行令 第1の4条 (著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物) 準用 著作権法施行令 第1の5条 (著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物) 準用 著作権法施行令 第1の6条 (図書館等に類する外国の施設) 準用 著作権法施行令 第2条 (視覚障害者等のための複製等が認められる者) 準用 著作権法施行令 第2の2条 (聴覚障害者等のための複製等が認められる者) 準用 著作権法施行令 第2の4条 (法第四十一条の二第二項の政令で定める法律) 準用 著作権法施行令 第7の2条 (原作品展示者に準ずる者) 準用 著作権法施行令 第7の3条 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置) 準用 著作権法施行令 第7の4条 準用 著作権法施行規則 第2の2条 (その他の登録情報) 準用 著作権法施行規則 第2の5条 準用 著作権法施行規則 第2の6条 準用 著作権法施行規則 第2の7条 (公表事項) 準用 著作権法施行規則 第2の9条 準用 著作権法施行規則 第4の2条 準用 著作権法施行規則 第4の5条 (著作物等の利用を適正に行うために必要な措置)