著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号 第2の2条(その他の登録情報) 法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の文部科学省令で定める情報は、住所とする。