著作権法昭和四十五年法律第四十八号 第104の30条(補償金管理業務の廃止) 指定補償金管理機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、補償金管理業務を廃止してはならない。 2 文化庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で告示するものとする。 3 指定は、前項の規定による告示があつた日の翌日以後は、その効力を失う。