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著作権法施行規則昭和四十五年文部省令第二十六号

第22の18条(補償金管理業務の廃止の許可の申請)

指定補償金管理機関は、法第百四条の三十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 廃止しようとする年月日 二 廃止しようとする理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし