HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家内労働法昭和四十五年法律第六十号

第6条(工賃の支払)

工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、家内労働者に、通貨でその全額を支払わなければならない。 2 工賃は、厚生労働省令で定める場合を除き、委託者が家内労働者の製造又は加工等に係る物品についての検査(以下「検査」という。)をするかどうかを問わず、委託者が家内労働者から当該物品を受領した日から起算して一月以内に支払わなければならない。 ただし、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合は、この限りでない。 この場合においては、委託者が検査をするかどうかを問わず、当該工賃締切日までに受領した当該物品に係る工賃を、その日から一月以内に支払わなければならない。

この条文が引く先 0

なし