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家内労働法昭和四十五年法律第六十号

第16条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)

第六条又は第十四条の規定に違反する工賃の支払を定める委託に関する契約は、その部分については無効とする。 この場合において、無効となつた部分は、これらの規定に定める基準による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし