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家内労働法
昭和四十五年法律第六十号
第14条
(最低工賃の効力)
委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
家内労働法
第16条
(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
引用
家内労働法
第34条
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