HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家内労働法昭和四十五年法律第六十号

第14条(最低工賃の効力)

委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。

この条文が引く先 0

なし