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家内労働法
昭和四十五年法律第六十号
第34条
第十四条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
家内労働法
第14条
(最低工賃の効力)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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