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航空機の強取等の処罰に関する法律昭和四十五年法律第六十八号

第1条(航空機の強取等)

暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。

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なし