HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
航空機の強取等の処罰に関する法律昭和四十五年法律第六十八号

第3条(航空機強取等予備)

第一条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし