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タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第25条(秘密保持義務等)

登録実施機関の登録事務等に従事する役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録実施機関の登録事務等に従事する役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。