HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
タクシー業務適正化特別措置法昭和四十五年法律第七十五号

第57条

第二十五条第一項(第四十九条第六項又は第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし