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情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第22条(秘密保持義務)

情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

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なし