情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号 第22条(秘密保持義務) 情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。