情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号 第76条 第二十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。