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公害紛争処理法昭和四十五年法律第百八号

第42の17条(証拠保全)

中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。 2 前項の申立てがあつたときは、中央委員会の委員長は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、証拠保全に関与すべき者を指名する。

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なし