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公害紛争処理法施行令昭和四十五年政令第二百五十三号

第17条(手続費用)

法第四十四条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第四十二条の十六第一項第一号若しくは第二号の規定により陳述若しくは鑑定を命ぜられた参考人若しくは鑑定人又は公害等調整委員会規則の規定により陳述若しくは意見を求められ、若しくは鑑定を依頼された参考人若しくは鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当又は鑑定料 二 調停委員会若しくは仲裁委員会が提出を求め、又は裁定委員会若しくは法第四十二条の十七第二項の規定により指名された者が提出を命じた文書又は物件の提出に係る費用 三 あつせん委員、調停委員、仲裁委員、裁定委員、法第四十二条の十七第二項の規定により指名された者、専門委員又は職員の出張に要する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当 四 呼出し又は送達のための費用 2 前項第一号の参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の一級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定に基づいて受ける額と同一の額とする。 3 第一項第一号の鑑定人に支給する鑑定料の額は、当該鑑定をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。

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なし