HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律昭和四十五年法律第百十五号

第20条(証明、翻訳及び認証の費用額の確定)

民訴条約第十九条第四項の規定により費用額を定めるべき旨の請求があつたときは、裁判所は、執行認許の決定においてその額を定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし